「ジャニーズファンクラブ規約」問題…変更を求められた3項目は法的に何が抵触?

ジャニーズファンクラブに加入しているファンから「会費を払っているメリットが見えない」という声が上がり、NPO法人「消費者被害防止ネットワーク東海」が、運営元である「ジャニーズファミリークラブ(JFC)」に対し、今年10月に会員規約の変更を求める事態へと発展したようです。

この申し入れを受けて、ジャニーズ事務所は来年にも見直す予定だと作業を進めていると、11月23日には新聞などのメディアで報じられました。

具体的に変更を求められている項目は「利用規約の変更」「強制的な退会」「入会金及び年会費の不返還」の3点となります。では実際「消費者契約法」などの法律に抵触していたのでしょうか? また、抵触している場合はどの点が問題となっているのでしょうか?

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

 

■消費者契約法とは

市場取引においては、企業などの事業者と、商品・サービスを購入する一般消費者との間に、情報格差があり、企業側の商品広告や説明に対し、消費者側がその真偽・正確性、品質を十分に検討できない場合があります。

民法の原則では、契約当事者間で、合意がした以上、原則として合意の内容を守らなければならないことになっていますが、このような場合に、一律に合意があったことを重視し、修正を加えないと、消費者側が不当な不利益を被るケースが生じてきます。

そこで、民法上の契約取消や違約金の定め、私人間で本来自由に合意できる規定を、消費者契約法において、消費者を保護するために、一部特別規定が設けられています。

消費者契約法は、強行規定の性格を有しており、これと異なる約定を事業者が消費者と結んでも、無効となり、消費者契約法の規定が優先されます。

したがって、消費者契約法の消費者保護条項に抵触するようなサービス約款は、無効あるいは取消可能となる場合があります。

今回のジャニーズのファンクラブ会員規約にも、消費者契約法の適用があります。

 

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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