意外と知らない「自転車事故」の重大さ…もし保険未加入でケガをさせたらどうなる?

ここ数年、健康志向や維持費が安いこともありブームとなっている自転車。最近ではロードバイクやクロスバイクと呼ばれる、走ることに向いている自転車の人気で、趣味だけではなく、通勤などの中長距離の移動も自転車で行うという人も増えてきました。

一方で自動車と同様に、「ながらスマホ」のような危険な運転による事故も増加傾向にある用です。

もしも自転車で歩行者に衝突してけがをさせてしまった場合、思った以上に大変なことが待ち受けているかもしれません。

今回は自転車で事故を起こすことの怖さについて説明してみましょう。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

■自転車保険に入っていますか?

自動車やバイクと違って、強制加入保険(自賠責保険)のない自転車。

つまり、任意保険に入っていない場合に自転車事故を起こしてしまったら、被害者の治療費、休業損害、慰謝料、事故がなかったら被害者が今後得られただろうお金などを全額自己負担で賠償しなければならなくなります(もちろん自分の治療費や壊れた自転車代なども)。

 

■「過失相殺」がない場合も

事故になったとしても、歩行者のほうもスマホを見ながら歩いていたり急に方向転換したりなどの落ち度があったらその分賠償額が減る(過失相殺される)のではないかと思われるでしょう。自動車事故の場合はよくある話ですね。

自転車対歩行者の場合も基本的には過失相殺されますが、歩道上の事故の場合は注意が必要です。

最近の裁判例は、自転車は道交法上「車両」扱いのため、自転車が歩道を走れるのは標識があるときや交通状況から見てやむを得ないときなどの例外的な場合であることや、自転車事故の増加を受けて、歩道上で自転車が歩行者に衝突した場合、過失相殺を認めず自転車の過失割合を100%とする傾向にあります。

自転車事故においては、後遺障害の中では1番軽い等級14級で600万円程度の損害賠償を認めたケースや、打撲とむち打ち程度のけがでも200万円以上の損害賠償が認められることがありますので、過失相殺がされず、損害賠償を全額自己負担することは加害者となってしまった人にかなり厳しいものになります。

自動車保険とセットの「個人賠償責任特約」や年額数千円のプチプラ自転車保険がありますので、自転車によく乗るという方は任意保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。

 

木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

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