学校の教師のことを好きになる生徒や、教師が生徒と付き合うということが少なからず存在します。教師と生徒の交際はタブーという空気感がありますが、法的にはどのように扱われるのでしょうか。
これは生徒の年齢によって変わってきます。生徒が18歳以上であれば、児童福祉法や各種条例に違反することはありません。生徒が18歳未満であれば、教師が性的な要求を満たすためだけに生徒と付き合うとか、金銭を渡し付き合う援助交際等の不純な交際は違法となり、教師は処罰されます。生徒は処罰されません。
このような不純な交際ではなく、まじめな交際の場合は、法律や条令に違反することはありません。
しかし、多くの学校では、教師と生徒の交際を校則で禁止しています。校則に違反すると教師は懲戒を受けますし、生徒は退学や休学の処分を受けます。このような校則は違法なのでしょうか。
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