こじれた離婚の最後の砦。「離婚裁判」で失敗しないために知っておきたい4つの知識

芸能人の離婚ニュースをはじめ、高い関心を集めることが多い離婚問題ですが、こじれた場合に実施される「離婚裁判」については、世間での認知度はあまりないかと思います。

そこで今回は、(1)どのような場合に離婚裁判になるのか、(2)離婚裁判の流れ、(3)弁護士に依頼した場合の費用、(4)離婚裁判を有利に進めるためのポイント、という4つの側面から離婚裁判について説明していきたいと思います。

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●(1)離婚裁判になるケース
離婚をしたいからといって、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。

話合いがこじれて、交渉では解決できないような場合であっても、まずは、離婚調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。なお、調停は、相手方の居住地を管轄する裁判所に申し立てる必要があります。

調停でも話合いがまとまらなかった場合にはじめて、離婚裁判を起こすことができます。

なお、過去の統計では、全体の離婚のうち、当事者同士の話合いで離婚するケースが約90パーセント、調停離婚が約9パーセント、離婚裁判になるのは、全体の約1パーセントにすぎません。調停も当事者の合意によって離婚が成立しますので、離婚するケースのほとんどは、最終的には当事者の話合いによって解決しているということになります。

 

●(2)離婚裁判の流れ
離婚裁判は、原告(離婚を求める人)が訴状を裁判所に提出して相手に対して訴訟を提起することによって始まります。

原告から訴状を受け取った裁判所は、必要な要件を確認し、要件に不備がなければ、被告(離婚を求められる人)に対して訴状と証拠の写しとともに裁判の呼出上を送付します。

被告は、第1回期日までに、訴状に対する反論を記載した答弁書を提出する必要があります。なお、初回の期日は被告の都合とは関係なく決められてしまい、被告が反論のための余裕がない場合もあることを考慮して、実質的な反論は第2回期日までに行えばよいという運用です。

その後、約1カ月に1回ずつ裁判が行われ、原告・被告双方から書面や証拠を提出しあうことになります。双方の主張が尽くされたところで、原告及び被告の尋問を行うことになります。

話合いによる解決の可能性が全くないようであれば、尋問後すぐに判決ということもあるかもしれませんが、尋問後は、基本的には和解の期日が設けられます。

和解期日では、尋問を経たうえでの裁判官の心証がある程度開示されますので、それを前提に、和解をするか、判決をもらうかを検討することになります。

 

●(3)離婚裁判の争点
離婚裁判では、法律上の離婚事由の有無について双方が主張・立証をすることになります。

双方話合いのうえでの離婚はなく、当事者の一方から相手に対して一方的に離婚を求めることになりますので、離婚が認められるためには、法律で決められた理由が存在することが必要になります。

法律で決められた離婚理由(民法770条1項)は、①不貞行為(1号)、②悪意の遺棄(2号)、③3年以上の生死不明(3号)、④回復の見込みがない強度の精神病にり患したこと(4号)、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(5号)の5つです。

原告の請求が認められるためには、上記離婚理由のうち、いずれかに該当することが必要になります。

 

●(4)離婚裁判を有利に進めるためのポイント
離婚裁判を自分に有利に進めるためには、上記(3)で説明した離婚理由について説得的な主張をすることはもとより、その主張を裏付ける証拠を提出することが極めて重要です。

たとえば、不貞行為を立証するための証拠としては、配偶者と不貞相手が二人でホテルに入る瞬間を撮影した写真、二人のメールやLINEのやり取りなどが挙げられます。また、裁判前に配偶者が不貞行為をしたことを認めた書面(謝罪文、念書等)も重要な証拠になります。

また、配偶者への暴力は、婚姻を継続し難い重大な事由(5号)に該当しますが、それを立証するための証拠としては、医者の診断書や暴行を受けた箇所を撮影した写真などが挙げられます。

離婚裁判では、上記のような客観的な証拠をいかに集めることができるかどうかによって、その勝敗が決せられることになります。

 

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

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理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

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