実際に痴漢をした、していないに関わらず、痴漢容疑で現行犯逮捕された場合、ほぼ有罪になるといわれている痴漢ですが、無罪を主張するのが難しいという痴漢の性質もあり、痴漢を受けたと虚偽の被害申告をするという行為があるようです。
また、痴漢をの虚偽申告を人と協力していて、実際には痴漢をしていないにも関わらず、「私は見ました」など、虚偽の証言をして痴漢の冤罪を成立させるという悪質なケースもあるようです。
実際には痴漢されていないのに、痴漢があったと虚偽の被害申告をしたり、周囲にいた人が虚偽の証言をした結果、痴漢をしたと疑われた人が逮捕・起訴され、場合によっては有罪判決を受けてしまった場合、痴漢の虚偽申告をした人、虚偽の証言をした人は何らかの責任を負うのでしょうか。
- 1
- 2