社員が無断で休みその結果会社に損害を与えれば社員は会社に対しその損害を賠償する責任があります。
しかし、労働組合が給与を上げろと経営陣に要求し経営陣がそれに応じず労働組合がストライキをした場合、ストライキによって会社に損害が生じても労働組合も組合員も損害賠償責任は負いません。
●なぜ損害賠償責任を負わない?
これは、憲法28条が「労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定めているからです。
現行憲法が制定される前は、労働者にこのような団体行動をする権利はありませんでしたので、ストライキをすると労働者は民事的な損害賠償責任を負うだけではなく、下手すると刑事責任を負わされ、刑務所に行くことになりました。
それでは、労働者が搾取されたままになるとして、現行憲法が先進国で認められている労働者の権利を認めることになりました。
そのため、戦後すぐには多数の労働争議が発生しました。また、30年前くらいまでは、毎年春になると鉄道がストライキで止まったりしました。
今は、労使協調路線になり、あまりストライキを見ません。それだけ、労働者の権利が充実してきたのでしょう。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)