駅のホームで高校生カップルが「大胆すぎる行為」…公然わいせつになるの?

駅のホームで、高校生らしき男女が重なり合い寝転がり抱き合っている写真がツイッターで拡散されました。

その写真を見ると、性行為まではしていないようですが、かなり激しいものです。乳房や性器は露出していませんが太ももが見えます。

電車が到着している状況でも密着しており、白昼堂々とするには激し過ぎる行為となっています。

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もし、乳房や性器が露出していれば、公然わいせつ罪となり、刑法174条によって30万円以下の罰金または6月以下の懲役になり得ます。

太ももの場合だと軽犯罪法違反となる可能性があります。「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」は、軽犯罪法によって、拘留または科料に処せられます。拘留または科料とは罰金よりも軽い罪です。

写真を見る限り、嫌悪の情を催すと思いますので、軽犯罪法違反になる可能性があります。

ちなみに、ファッションでミニスカートをはいたりホットパンツをはくことは、嫌悪の情を催しませんので、軽犯罪法には違反しません。

 

●条例違反の可能性も

行われた場所が千葉県ですので、千葉県の迷惑防止条例に違反する可能性もあります。

千葉県の迷惑防止条例によれば、「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」と規定されています。

ここに規定されている卑猥な言動になると思われますので、処罰される可能性があります。この卑猥な言動が処罰されるのは、常習犯だけです。高校生が度々このような行為をしていると処罰されます。

 

●ところで勝手に撮影しても良いの?

なお、このような写真を撮り、ネットで拡散させた人も、名誉毀損等の犯罪になる可能性があります。

被写体の顔や校名が分かるような写真を撮り、拡散させたような場合です。とはいえ、前述の通り、このような行為は犯罪行為とも言えますので、犯罪行為を告発しただけということで免責になる可能性があります。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

*画像はTwitter:@yamatosabi419のスクリーンショット

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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