給与の天引きはどこまで許される? 知らないでは済まない給与の基礎知識

新入社員の皆さんは、少し会社の雰囲気や仕事に慣れてきた頃でしょうか。職場のルールも、徐々に覚え始めているころではないかと思います。

しかし、「職場のルール」として社内では通用していることでも、実際には法律上問題があることも少なくありません。

そのひとつが「天引き」です。会社勤めをしているほとんどの人が経験している「天引き」のルールについて、今日は解説していきたいと思います。

わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)

●法律上天引きできる場合は限定されている

給与には「全額払いの原則」があり、原則として天引きは認められないと定められています。

ただ、法律上、例外的に所得税の源泉徴収や社会保険料については天引きすることが認められています。

また、書面によって「労使協定」(労使の合意で、労働基準法などの労働関連法規の所定事項について適用除外を宣言するもの)が定められている場合には、これに基づいて社宅料や親睦会費などを天引きすることは認められています。

しかし、労使協定で定めればどんな建前の費用でも天引きできるというわけではありません。

労働者の福利厚生に役立つものでなければ、労使協定によって天引きすることはできないのです。社宅料や親睦会費などは、福利厚生に役立つと考えられるため、労使協定による天引きが認められているのです。

 

●問題があるケース

例えば、よく問題になるのが、社員が会社に損害を与えた場合、その賠償金を会社が給与から天引きするようなケースです。判例で天引き(相殺)を認めなかった例もあり、原則として「全額払いの原則」に違反すると考えられています。

ただ、予め、労働者が自由な意思に基づいて同意していれば認められると考えられています。

会社によっては、業務上必要な費用であるにもかかわらず、会社の負担を免れるために給与から天引きしているケースもあるようです。自分の給与から不審な天引きがないかどうか、次の給料日に明細を確認してみると、よいかもしれません。

 

*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)

*わたなべ りょう / PIXTA(ピクスタ)

寺林 智栄 てらばやしともえ

ともえ法律事務所

東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス709

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