今年のゴールデンウィークも目前に迫り、休みの穴を埋めるように有給休暇を取得して長期旅行などを考えている人も多いでしょう。
しかし、有給休暇を会社が認めてくれない!なんていうことがあるかもしれません。有給休暇の取得に会社の許可はいるのでしょうか?
会社が休みを認めないということがアリなのか、有給休暇についての基礎知識を紹介します。
■有給取得を会社の許可制とすることはできない
労働者の年休請求権、つまり有給休暇がとれるようになるには、会社に6ヶ月間継続勤務し、その間の8割以上の出勤があれば、労働基準法上当然に発生するものです。
したがって、有給は、労働者が年休の始期と終期を指定して会社に請求すれば、当然に、その日が年休日となるのが原則です。
年休請求権は法律上当然に発生する権利であり、会社の承諾を要件とするものではないので、有給取得を会社の許可制とすることはできません。
なお、就業規則で労働基準法上当然に認められる法定年休と、会社が任意に与える法定外年休とを明確に区別している場合は、労働法上認められる有給以外については、会社の事前承諾を条件とすることも可能です。
さらに、判例によると、有給の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、会社の干渉を許さない労働者の自由であるとしています。
つまり、有給は、会社の許可制とすることができないだけでなく、有給を取得する理由を申告する必要もないのです。
■ただし、どんな場合にも有給が取得できるわけではない
以上のように、有給は労働者が自由に取得できることが原則ですが、有給の取得により会社の事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は、有給取得を申し出た労働者に、請求とは別の時期に有給を与えることが可能となります。
いかなる場合に「事業の正常な運営を妨げる」といえるかは、個別的、具体的、客観的に判断されることになりますが、その労働者の従事する業務組織の運営上、その労働者が不可欠であり、他に代替要員の手配が容易にできない場合などがこれを満たすと考えられます。
■ゴールデンウィークの場合は特別かもしれない
有給取得の目的は、会社の関知するところではないと書きましたが、同一職場で複数の者から同一日に有給取得の請求があった場合、全員に有給を与えることが「事業の正常な運営を妨げる」ことは十分に考えられます。
このような場合に限っては、有給取得理由の重大性・緊急性などを考慮して、会社が別の日に有給を取得させる労働者を選別することは許されると考えられます。
例えば、今年の4月30日や5月1日は、有給取得者が多いことが予想されます。所属する部門の大多数がゴールデンウィークに旅行を計画し、一斉に有給取得を申請した場合等で、代替する社員がおらず、全員に有給を取得させるとその間の会社業務に支障が生じる場合等には、会社が一部の者に対し別の日程で有給を取得するよう申し出ることが考えられます。
有給取得は法律で当然に認められる権利であるとはいっても、他の社員も有給を取得するであろう場合には、早めに会社と交渉を開始する必要があるでしょう。
*著者:弁護士 鈴木翔太(弁護士法人 鈴木総合法律事務所)