加藤被告の死刑が確定するまで、7年も必要とした理由

秋葉原

秋葉原で2008年に発生し、7人が死亡した無差別殺傷事件で、殺人などの罪に問われた加藤被告の死刑が確定しました。

これを受けてネット上などでは「当たり前」「心神喪失にはならなかったのか」などの声がある一方、「まだやっていたのか」「長過ぎる」などの声もあがっていました。

たしかに、 日本の刑事裁判は時間がかかると言われています。

特に死刑相当の事件だと時間がかかります。その理由は、公正、公平な裁判をするためです。

迅速な裁判が求められるのは当然ですが、拙速な裁判だと被告人の権利は守られません。とはいえ、余りにも長すぎます。

加藤被告の裁判は、従前通り、裁判官による裁判でした。そのため、従前通りの長い審理期間が必要となり、2015年になってようやく刑が確定しました。

 

●現在は少しは早くなっている

2009年より、裁判員裁判になりましたので、審理期間が短くなっています。

裁判員は民間人が裁判に参加し、事実認定や量刑をする裁判制度というのはご存知かと思います。

公務員である裁判官だけであれば長い時間がかかっても支障は少ないですが、民間人が長い期間裁判に関与することは民間人に多大な負担をかけますので、なるべく短く争点を絞ってなされます。

ただ、裁判が始まる前の準備期間は相当長くなります。裁判官、検察官、弁護人が集まって、争点を絞り、裁判員裁判で審理すべき内容を吟味します。その上で、裁判自体は短い期間で終わらせるようにしています。

とは言え、地方裁判所の裁判員裁判が終わっても、高等裁判所の控訴審や最高裁判所の上告審がありますので、結構な時間がかかります。

裁判官だけで行われる控訴審や上告審の改革も必要だと思います。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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