ネット上の記事によれば、「離婚原因ランキング☆最も多い離婚原因トップ10」は以下のようです(http://life-pl.com/rikongeninranktop10-173)。
1位…性格の不一致
2位…子供を大切にしてくれない
3位…夫や妻の浮気
4位…夫や妻の実家との折り合いが悪い
5位…モラハラをしてくる
6位…夫や妻に浪費癖がある
7位…相手からの暴力が原因
8位…相手が家庭での役割を果たさない
9位…自分の親との同居を拒否された
10位…相手から思いやりを感じない
ここからは、結婚前に整形していたことが発覚して離婚に至ったかは明らかではありませんが、生まれてきた子供の顔が違うということで浮気の疑いがかけられ、夫婦仲が悪くなって離婚したということはあるかもしれません。
それでは、浮気の疑いがかけられたので仕方なく、整形の事実を明らかにしたところ、相手方が騙されたと言って、離婚することができるでしょうか。
●裁判で離婚が認められる5つ原因
そもそも、裁判で離婚が認められるためには、離婚原因が必要です。この離婚原因について、民法は5つの原因を定めてます。
1…配偶者に不貞な行為があったとき。
2…配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3…配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4…配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5…その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
本文の場合、1~4にはあてはまりませんから、5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」について検討する事になります。
●継続し難い重大な事由とは
どのようなケースが離婚原因として認められるかは、内容も幅が広く限定されていません。同じようなケースでも離婚が認められる場合と認められない場合があり、個々の事情に応じて裁判官が総合的に判断します。
したがって、こうだから離婚が認められるとは一概にはいえません。
ただ、夫婦生活は、夫婦の信頼関係をベースに成り立ちますので、夫婦間の信頼関係が崩れている場合には、婚姻を継続しがたいということになります。
問題は、そこに重大な事由があるかということです。
●整形を理由に離婚できるか?
結婚相手が整形していたということを知ればショックが大きいとは思いますが、
そもそも、結婚相手が整形しているかどうかなんて、相手をよく見れば分かることなので、今更ジタバタしても仕方ありません。
むしろ、あなたは整形した後の今の姿の相手方を好きになって結婚したのでしょうから、整形がどうのこうの言って騒いでも意味ありません。
仲睦まじかった頃を思い出して幸せに暮らしてください。
*著者:弁護士 桐生貴央(広尾総合法律事務所。「人のために 正しく 仲良く 元気良く」「凍てついた心を溶かす春の太陽」宜しくお願いします。)