離婚時に揉める「親権」…裁判所は何を基準に決める?

離婚をしようとする夫婦に未成年の子がいる場合、どちらか一方を親権者と決めなければ離婚することができません。

夫婦の間の話合いで親権者が決まればいいですが、どちらが親権者になるのか夫婦間でもめた場合には、最終的には裁判所の「審判」によって親権者が決まることになります。

審判になった場合、裁判所は、どちらの親が親権者となるのが「子の利益」にかなうのか、という観点から親権者を決めることになります。

そして、下記のような父母の事情と子の事情を総合的に考慮したうえで、夫婦のどちらが親権者となるのが「子の利益」にかなうのかが判断されることになります。 家族

●父母の事情

監護の意欲:子に対して深い愛情を持っているかどうか

監護の能力:子を監護するにあたっての経済的や時間的な余裕があるかどうか、心身が健康か、実家の援助を受けられるか

生活環境:子が生活するために十分な広さの住居か、近くに学校があるか

 

●子の事情

子の意思:子は、どちらの親と一緒に生活したいと思っているか

子の年齢

 

●それ以外の事情

継続性の原則:これまで実際に監護をしてきたほうの親が優先される

兄弟姉妹不分離の原則:兄弟姉妹を一緒の親に監護させる

母性優先の原則:乳幼児については母親に監護させる

 

以上のような事情を総合的に判断して、どちらの親が親権者となるのが「子の利益」にかなうのかという観点から、裁判所は親権者を定めることになります。

いずれにせよ、子にとっては、どちらの親が親権者になっても、もう片方の親とは離れ離れになってしまうので、悲しい出来事であることには変わりはないと思います(もっとも、例外はあるとは思いますが……)。

一番「子の利益」にかなうのは、両親と一緒に生活することですので、そのためにも夫婦仲良くしたいものですね!

 

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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