美味しいと評判の「マッコリ」密造で摘発…なぜ?

無免許でマッコリを製造したとして、京都市在住の女性が酒税法違反で大阪国税局に摘発されたという事件がありました。

そこで、今回は、マッコリに限らず無免許でお酒を製造することがなぜ禁止されているのか、無免許でお酒を製造した場合にどのようなペナルティーがあるのかなど、酒税法について解説したいと思います。 マッコリ

●酒税法とは?

酒税法とは、酒税の適切な賦課・徴収を目的として定められた法律です。

酒税法の対象となる「酒類」とは、アルコール1度以上の飲料をいいます。

ただし、薬事法の規定により製造の許可を受けた医薬品や医薬部外品などは酒類からは除かれます。

そして、酒税法では、種類の製法や正常に着目して、「発泡性酒類」(ビール、発泡酒など)、「醸造酒類」(清酒、果実酒など)、「蒸留酒類」(ウイスキー、ブランデー、焼酎など)、「混成酒類」(リキュールなど)の4種類に分類され、その分類ごとに異なる税率が適用されます。

今回問題となっているマッコリは、上記のうち「混成酒類」に分類されるようです。

そして、酒類を製造するためには、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、所轄の税務署長から「製造免許」を受ける必要があります。

 

●無免許で酒類を製造した場合のペナルティーは?

無免許で酒類を製造した者は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、本来、酒税として納税すべきであったのにこれを免れたわけですから、納税を免れた税金も追加で徴収(追徴)されることになります。

記事によると、今回摘発された女性も、罰金と追徴課税で、それぞれ約70万円ずつ納めたようです。

以上のように、お酒(酒類)を製造したり、販売したりするためには、まずは免許を取得したうえで、きちんと税金を支払うことが必要ということです。

●個人で楽しむ場合でもダメ?
個人で楽しむ場合には、免許を得ることなく、例外的にお酒(酒類)を製造できる場合があります。

たとえば、個人が自ら飲むために、自宅でしょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を製造することは、しょうちゅう等がアルコール分20度以上のもので、すでに酒税が課税済みのものであれば、免許を得ることなく製造することが許されています。

ただし、アルコールに米や麦、あわ等の原料を漬けてアルコールを製造することは許されていません。

また、自ら楽しむ範囲を超えて、第三者に販売をすることは許されていません。

この点、マッコリの場合は、米を主原料としているところ、上記のとおり、米は漬け込むことがが禁止されている原料ですので、個人が自ら飲むためであっても製造は許されないでしょう。

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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