なぜ脱法ドラッグはこれほどまで蔓延したのか…名称と報道の問題を弁護士が語る

HAPPA

脱法ハーブを吸引しながら車を運転して人をはねた。

元神奈川県議会議員が脱法ドラッグを所持して薬事法違反で逮捕された。

ここのところ脱法ハーブに関連した事件が大きく取り上げられ、脱法ハーブに対する規制を強化しようという動きもあります。

しかし、この脱法ハーブ、どうしてここまできた蔓延してきたのでしょうか。

 

■脱法ドラッグとは何か

まず、脱法ドラッグとは何かというと、覚せい剤や大麻に似せて人工的に合成された薬物を含んだ粉末や液体のことをいいます。

法律で規制されている物質を避けて、化学物質が次々に合成され、規制されたら別の物質が使われるといういたちごっこが続いています。

脱法ドラッグは合法ドラッグや脱法ハーブとも言われますが、インターネットや、ところによっては自動販売機で売っていたりしているようです。

 

■名前の問題

この手に入りやすい環境が蔓延を促していると思われますが、それ以上に蔓延を助長しているのは「脱法」「合法」というネーミングです。

薬物犯罪というと、覚せい剤取締法や大麻取締法を思い浮かべる方が多いと思われますが、「脱法」「合法」という言葉から規制の対象外ということが脱法ドラッグに対する心理的なハードルを押し下げていると思います。

そして7月22日に警視庁が募集していた「脱法」に代わる呼称が発表され、「危険ドラッグ」という呼称になりましたが、果たして「脱法」「合法」というイメージが付いてしまったドラッグにどこまで効果があるのでしょうか。

呼び名を変えるという試みは他にもありましたが、なかなか効果が出ていない様に思います。

 

■報道の問題

さらには報道。脱法ハーブを使用した者中にはテレビの報道をみて興味本位でハマってしまったという人もいるようです。

良くも悪くも報道が「脱法ハーブ」の知名度を高めたといえるでしょう。

 

■脱法なのにアウト?

しかしながら、この脱法ハーブ、覚せい剤取締法や大麻取締法の規制をかいくぐったといても、その成分の中に指定薬物が含まれている場合には、薬事法で所持、使用、購入、譲り受けが禁止されています。

これに違反した場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらが併科されますので、すでに「違法」ハーブ、「違法」ドラッグとなっております。

従って、「脱法」「合法」のネーミングに惑わされず、安易に手を出さないようにいたしましょう。

 

*著者:弁護士 桐生貴央(広尾総合法律事務所。「人のために 正しく 仲良く 元気良く」「凍てついた心を溶かす春の太陽」宜しくお願いします。)

桐生 貴央 きりゅうたかお

広尾総合法律事務所

東京都港区南麻布5丁目15番25号 広尾六幸館301(主事務所)

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