西日本に続き、関東甲信越地方でも梅雨明けが発表され、本格的な海水浴シーズンに突入しました。
海や山、川などアウトドアに出かけるという方も多くなる季節ですが、海水浴場などでテンションが上がってついついやってしまいがち、だけどやったら違法になってしまう行為もあります。その一部を紹介してみます。
■深夜に砂浜でロケット花火
各自治体によって時間限定・地域限定で一定の法規制をしていることがあります。ビーチでの利用ルールをよく確認しましょう。
例えば、江の島湘南ビーチがある神奈川県藤沢市は、「深夜(午後10時から翌日の午前6時までの間)に通常の燃焼音以外の音を発する花火」を条例で禁止しています。
■ビーチで大音量の音楽、飲酒
こちらも全国一律の規制はありませんが、条例で一定の規制をする自治体が増えています。
例えば、神奈川県逗子市は条例で、「拡声機又は拡声装置を使用して音を流すこと」を禁止しています。
ちなみに逗子市は、砂浜での飲酒も条例で禁止しています(海の家ではOK)。
■盗撮
都道府県の迷惑防止条例によって処罰の対象となります。
■ナンパ
嫌がっている相手に過度に付きまといをする行為は、軽犯罪法第1条28号の「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」に該当し、科料または拘留に処されます。
また、都道府県によって規制内容が若干異なりますが、相手に不安を覚えさせるような付きまといナンパ行為を処罰している迷惑防止条例もあります。
ただ、基本的には常識的かつ相手が嫌がらない範囲内であれば、違法ではありません。
■全裸になる
開放的な気分になるビーチとはいえ、全裸になる行為は、公然わいせつ罪として処罰される可能性があります。
では、ヌーディストビーチは違法ではないのか?と思われるかもしれませんが、地域限定の特例法が新たに立法されない限り、現行法の下では少なくとも日本の公共ビーチでは公然わいせつとなる可能性が高いです。
ちなみに、海外のヌーディストビーチも国によって規制は違いますが、基本的にはプライベートビーチ限定で、公共の砂浜では禁止・違法とされている例が多いです。
海外のヌーディストビーチに行く際も、合法だと思い込まず、事前に規制を確認しておきましょう。
■ゴミの放置
各自治体が独自に条例で禁止されていることがあります。
■海中での放尿
大海原でのことでもあり、違法性はないと考えられます。
ただし、人が集まる砂浜では、軽犯罪法第1条26号の「公衆の集合する場所で、大小便をした者」に該当し、違法とされる可能性があります。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)