大雪で交通事故を起こしても雪かき不足で減免できる?

記録的とまで言えそうな大雪が日本各地を襲っています。

2月に入って2週連続の豪雪となり、今現在でも山梨県では電車内に900人が取り残されたり、道路も寸断されたりなどしており、セブン&アイ・ホールディングスは山梨県内の各店舗にヘリコプターで食料品を輸送するなど対応しています。

降雪から数日経過した東京都内でもそこここに雪が残っています。主要な道路は通常走行できても、横道に入ったとたんに残雪でスリップ…こういったケースでは、事故の責任を減らすことができるのでしょうか?

大雪

結論から言いますと、責任が軽減されることはないでしょう。

大雪後の道路に残雪がありうることは自動車を運転する者としては当然予想すべきことですから、脇道に入って残雪にタイヤを取られ、スリップ事故を起こしたとしても責任を免れることはできません。

むしろ、残雪がありうることを予想できる状況なら、運転者はより慎重な運転を義務づけられますので、雪の少ない主要道路の感覚のまま漫然と通常の速度と運転操作をして事故を起こしたとすれば、責任が加重されることはあっても軽減されることはないでしょう。

■雪道装備は必須!

積雪や凍結をしている道路において自動車等を運転する者は、タイヤチェーンやスノータイヤを装着することが義務づけられていますので(道路交通法71条6号、各都道府県公安委員会が制定する同法施行細則)、この義務に違反してタイヤチェーン等を装着せず自動車を運転していたとすれば、そのこと自体が責任を加重する原因にもなります。

これについては「注意して!ノーマルタイヤで雪道走行は立派な交通違反」で書きましたね。

また、タイヤチェーン等を装着していたとしても、自動車運転者は、道路状況に合わせて適切にハンドルとブレーキを操作し、速度を調節して自動車を運行する注意義務がありますので、油断は禁物です。

運転者には、事故発生を回避するため、重い責任が課せられていることを忘れないようにしてください。

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