注意して!ノーマルタイヤで雪道走行は立派な交通違反

全国各地で降雪が確認されるこの時期、ドライブ中に突然の雪に見舞われて、準備不足のために怖い思いをした経験がある方も多いのではないでしょうか。

ノーマルタイヤでの雪道走行が非常に危険なことは当然ですが、なんと交通違反にも該当してしまうという意外な事実をご存知でしたか?スリップなどにより事故を起こしやすくなるばかりか、加えて処分を課せられてしまう可能性もあるのです。

どんな罰則がありどのように注意すべきか、詳しく見ていきたいと思います。

危険な雪道

積雪又は凍結している道路において自動車等を運転する場合の規制は、道路交通法71条6号に基づき、各都道府県の公安委員会が制定した同法施行細則で定められています。

都道府県ごとにルールは多少異なりますが、北海道や新潟県など積雪や路面凍結の多い地域では概して規制が厳しくなっています。

■豪雪地域、新潟県の場合

新潟県の施行細則によると、「積雪又は凍結のため、すべるおそれのある道路において自動車又は原動機付自転車を運転するときは、次のいずれかに該当するすべり止めの措置を講ずること」とし、「イ:駆動輪(他の車両をけん引するものにあつては、被けん引車の最後軸輪を含む。)の全タイヤに鎖等を取り付けること」、「ロ:全車輪に、すべり止めの性能を有する雪路用タイヤを取り付けること」と規定されています(第12条1号)。

■南日本、鹿児島県の場合

他方、鹿児島県の施行細則によると、「積雪又は凍結して滑るおそれのある道路において、自動車(二輪のものを除く)を運転するときは,タイヤ・チエン又はスノータイヤを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること」とされ(第12条4号)、二輪車(原動機付き自転車を含む)を対象から除外しています。

■違反したときの罰則は?

これらの規制に違反した場合は、道路交通法違反として、交通反則通告制度のもと、5千円~7千円の反則金が課せられます(違反点数の減点はありません)。但し、指定された期日までに反則金を納付しない場合や、交通事故を起こした場合など反則制度が適用されないケースでは、刑事裁判となり、5万円以下の罰金に処せられます(同法120条1項9号)。

また、雪道をノーマルタイヤで走行し、スリップをして前を走る車に追突したり、センターラインをオーバーして対向車に衝突したりして他人に損害を与えると、高い過失割合を問われ、多額の損害賠償責任を負わなければなりません。

また、死傷事故を起こした場合は、自動車運転過失致死傷罪(平成25年11月成立の自動車運転死傷行為処罰法(未施行)により「過失運転致死傷罪」と名称変更)に問われ、7年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金に処せられます(刑法211条2項、新法第5条)。

いかがでしたでしょうか?

ノーマルタイヤでの雪道走行はそれ自体が交通違反になるばかりか、他人を巻き込む事故を起こした場合により大きな賠償責任を負うことになるということです。自分や家族、そして他者を不幸な目に遭わせないために、十分な冬支度をしておく必要があると言えそうです。

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