辛い仕事でうつ病を発症…休職中に手当てはもらえる?

厚生労働省が行なった調査では、15人に1人の割合で生涯に1度はうつ病に罹患すると発表されており、うつ病の患者数は国内だけでも100万人を超えると言われています。

皆さんの周りでも、うつ病になってしまったという方の話は全く珍しくないのではないでしょうか。

では、仕事によるストレスでうつ病にかかってしまった場合、社会保険からはどのようなサポートが受けられるのでしょうか?(※仕事が原因とはいえ、労災には該当しないものとします)

Q.ストレスが溜まってうつ病を発症……社会保険から貰えるものは?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

A.健康保険から傷病手当金として月給の約3分の2を最長1年半受け取ることができます。

会社にお勤めの方であれば、健康保険に加入しているため、うつ病に限らず病気で働けなくなった時の所得保障として「傷病手当金」を受給することができます。

傷病手当金の受給要件は以下の3つです。

1.(労災には該当しない)病気や怪我で療養していること

2.病気や怪我の療養のため働くことができず、休業していること

3.3日間の「待期期間」を満たすこと

上記を満たすことで、傷病手当金はおおよそ月給の3分の2を最長1年半に渡って受け取ることができます。

(詳細な計算方法については全国健康保険協会を参照してください)

うつ病に限らず、病気や怪我によって働けなくなったとしても健康保険にさえ加入していれば、傷病手当金という所得保障を受けることができるということは知っておいて損はないでしょう(なお、国民健康保険には傷病手当金という制度はありません)。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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*KY / PIXTA(ピクスタ)

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