新入社員に「家でこれ覚えてきてね!」…これって残業にあたる?

4月に入社した新入社員の方の多くが新入社員研修を受けている時期なのではないでしょうか。

研修の内容は企業によって様々で、ビジネスマナーなど社会人としての基礎を教えるものから、自社に特有の業務知識を教えるものまで数多くの研修が実施されていることと思います。

この研修は基本的には業務時間中に行われるものですが、研修の内容を「家で覚えてきて」などと指示を出したり、自宅学習用の宿題が出されたりするような場合、これは残業に該当しないのでしょうか……?

Q.研修の自宅学習は残業になる?

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A.研修も業務の一環なので、会社の明示または暗示の指示によってこれに従事する時間は「労働時間」となり残業の対象となり得ます。

研修は業務の一環として行われるものですので、「労働時間」に該当します。また、「労働時間」とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されているため、必ずしも社内で業務を行なっている時間とイコールになるわけではありません。

先日厚労省が発表した指針でも、会社が明らかに行なった指示に限らず、暗黙の指示であっても自己啓発を命じた時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」に該当する可能性があり、該当する場合は残業代の対象となります。

そのため、新入社員研修であっても、家で行う宿題を出したり、もしくは「家で覚えてきて」などという指示を出したりする行為は、厚労省の指針に照らせば「明示的もしくは暗示的な自己啓発の指示」に該当する可能性があり、その場合は労働時間となり残業代を支給しなければなりません。

厚労省の指針は指針に過ぎないため法的な拘束力はありませんが、トラブルになった際、この指針が労基署などの指導方針になるため会社側はあくまで研修は勤務時間中に完結させることを意識する必要があるでしょう。

また、新入社員からすれば勤務時間後に研修の復習をするかどうかは自己判断で決めるといいでしょう。ある程度は教わったことを噛み砕く時間を持つ必要があるとは思いますが、とはいえ無理してまで勤務時間外に復習する必要はありません。

それでも会社側が勤務時間外の「自習」を強要する場合は、それは労働時間に該当する可能性があるのだということを覚えておきましょう。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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