「不倫相手に全財産を相続する」…こんな遺言は許されるの?

松田龍平さんが妻である太田莉菜さんの不倫を理由に離婚寸前と報じられたり、「幸福の科学」に出家した女優・清水富美加さんが自著で過去の不倫を打ち明けたりと、不倫という行為がかなり身近にありふれたものになっています。

今回は相続という場面において不倫はどのように扱われるのか、エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に伺いました。

*画像はイメージです:https://www.shutterstock.com/

 

■不倫相続のポイントは「公序良俗」

通常、遺産というのは配偶者や家族に相続され、その分配の割合も法律で定められています。しかし遺言により相続相手や分割方法を指定することもできます。

もし、亡くなった人が配偶者ではなく不倫相手に全財産をあげるという遺言を残していた場合、これは法的に有効なのでしょうか?

「遺言が民法に規定される方法で行われ、内容が“公序良俗”に反しない限りは有効となります。この“公序良俗”とは、公の秩序と善良な風俗のことをいい、これに反する法律行為は無効と民法90条に規定されています。

過去の裁判例では、不倫相手への遺贈(遺言による贈与のようなもの)を内容とする遺言について、夫婦関係破綻の有無・原因、不倫関係の期間、遺言の目的などの具体的事情を総合的に勘案し、遺贈が社会通念上相当性を欠くと認められる場合にはその遺言を無効とするという判断をしています」(大達弁護士)

 

■有効と無効の具体例

それではこのような遺言が有効となり、どのような遺言が無効とされるのでしょう?

「例えば、7年間半同棲のような形で不倫関係を継続していた不倫相手に全財産の3分の1を遺贈するとした遺言が有効になったことがあります(最高裁判決昭和61年11月20日)。

このケースでは、不倫関係が遺言者の家族に公然となっていること、夫婦としての実体はある程度喪失していること、相続人である娘は既に結婚しており生活基盤を脅かす恐れもないことなどが判断の根拠となりました。

一方、遺言が無効であると判断されたケースとして、不倫関係が生じて間もない時期に関係継続にためらいを感じていた16歳年下の不倫相手をつなぎとめるためになされた全財産遺贈の遺言があります(東京地判昭和58年7月20日)。

不倫関係の維持・継続を目的としたものであり、その結果、遺言者の財産形成に相当程度寄与した妻の生活基盤を脅かすものであって無効であるとされました」(大達弁護士)

 

大達 一賢 おおたつ かずたか

エジソン法律事務所

東京都千代田区神田錦町1-8-11 錦町ビルディング8階

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