副業禁止だけど内緒で「YouTuber」…解雇になっても仕方がない?

YouTubeが公開している統計情報よると、YouTubeは10億人以上のユーザーに利用されており、1日あたりの動画の総視聴時間は数億時間、視聴回数は数十億回にのぼっているとのことです。

YouTubeに定期的に動画をアップロードし、広告取入を得る「YouTuber」という言葉もここ数年で一般的になり、小学生が将来なりたい職業に挙げられるほどになりました。

そんな、YouTuber(に限らずですが)のように、本業の傍らに副業をこなし、収入が得られたら、と考えている人も多いのではないでしょうか。

しかし、「会社が副業を禁止しているから」という理由で手を出していない人も一定いるかと思います。そこで今回は、副業が禁止されている会社でこっそり「YouTuber」になっていたらどうなるのか解説していきたいと思います。

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

 

■会社の許可なくYouTuberをしていることがバレたらどうなる?

YouTuberは継続的に動画をアップロードして収入を得るため、「業務」に当たり、副業禁止規定に触れることになります。

しかし、勤務時間以外の余暇をどのように過ごすかは原則として労働者の自由なので、就業規則に副業禁止の定めがあったとしても、それにより労働者の副業が全面的に禁じられ、これに反した場合に必ず懲戒の対象となるわけではありません。

懲戒の対象になり得る例としては、(1)動画作りに勤しむあまり休養が十分に取れず、遅刻・欠勤・仕事上のミスが多くなった場合、(2)会社のノウハウ等業務上知り得た情報が動画に含まれている場合、(3)違法行為や品位を損なう内容の動画をアップしていた場合、(4)社内秩序を乱すと評価される内容の動画、例えば「社長の机の上で踊ってみた」などをアップしていた場合などが考えられるでしょう。

 

木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

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