ネット上の他人の記事を「コピペ」して自分のブログで紹介するとどんな罪に?

■新聞に掲載されたコラム記事が「2ちゃんねる」に全文コピペされる

読売新聞のウェブサイトに掲載されたコラム記事が、インターネット掲示板「2ちゃんねる」に、そのままコピペされました。2ちゃんねるに全文転載した人物が、自身のツイッター上で、

「Webに公開された情報は利用者全員の共有資産であるので、コピペしても構わないはず」
「著作権を主張するなら、パスワードかけて会員限定記事にしてください」

などと、発言。一時、インターネット上で炎上する騒ぎとなりました。

この人物が発言したように、インタネーネット上で公開されているものは、自由に使っていいのではと思っている人も多いと思いますが、実際のところはどうなのでしょうか?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

■元コンテンツの「著作物性」が問題に

今回、争点となっているのは、コピペした記事が元のコラム記事の著作権を侵害しているかということです。

著作権侵害の問題となる場合には、前提として、元のコンテンツが「著作物」といえるかを検討する必要があります。そもそも、「著作物」といえなければ、それをコピペしても問題にはなりません。

著作物とは、法律上、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(法2条1項1号)とされています。簡単にいうと、著作物といえるためには、創作性、つまりオリジナリティがあることが必要です。

このオリジナリティは、特別な人しか生み出せないといったものである必要はなく、その人自身のオリジナリティが表現されていればよいとされています。今回の元のコラム記事は、映画の評論記事でしたのでオリジナリティがあるといえ、「著作物」に当たります。

 

■著作物は他人が無断で使用することはできない

では、今回コピペをした方が主張している「Webに公開された情報は利用者全員の共有資産」という主張は、法的に正しいのでしょうか?

著作権法では、著作物については、著作権者の許可なくコピーすることができないとされています。これは、インターネット上に公開されていても同じことです。よって、今回のケースでは、元のコラム記事を執筆した人が「コピペOKですよ」と言わない限り、勝手に使用してはいけません。

インターネット上で公開していることと、それを使用していいかどうかは、全く別問題なのです。

 

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