筑波大学が「NHKだけ映らないアンテナ」を開発! 受信料は払わなくて良いの?

住宅団地アンテナ

みなさん、NHKの受信料って支払っていますか?

数年前のNHKの発表では、一般世帯の受信料納付率は70%強だということですので、払っていないという方も一定割合いるようですね。

一方、受信契約の強引さに負けて釈然としないままなんとなく支払っている人もいるのではないでしょうか。

この受信料ですが、法律上の根拠は「放送法」という法律にあります。

 

●NHKの受信料を払わなければいけない理由

放送法第64条1項は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下、略)と規定されています。

つまり、『協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備(一般的には「テレビ」と置き換えていただけば結構です)を設置した人は、NHKとの間で受信契約を締結しなればいけない』、と法律が定めているわけです。

ポイントは、「受信料を支払わなければならない」とは規定されていない点です。あくまでも法律の原則はNHKとの契約ありきで、その契約に基づいて受信料を支払う義務が発生するとご理解ください。

ここまでのお話を前提とすると、家にテレビがあってもNHKと個別に契約しない限りは受信料を支払う義務は発生しないと解釈することも可能です。ただ、放送法がNHKの放送を受信出来るテレビを置くことを条件に契約の締結を義務付けていることからすれば、「テレビを設置する」→「受信契約が成立する」→「受信料の支払い義務が発生する」と解釈する余地もあります。

 

●「NHKだけ映らないアンテナ」をつければ払わなくて良いのか

そんな問題に一石投じたのかどうかは分かりませんが、筑波大学の筑波大学視覚メディア研究室が、なんと「NHKだけ映らないアンテナ」なるものを開発したというニュースを目にしました。

この発明が本当なら、「NHKが映らないアンテナを付けていればNHKの受信料の支払いを免れるのか?!」という、受信料をめぐる新たなテーマが生まれることは確実です。

あくまでも個人的な見解ではありますが、仮にこのアンテナを一度備え付ければその時その世帯に設置しているテレビは今後一切NHKが受信できなくなるという製品であれば、受信契約締結義務を免れる、また受信契約締結中であればこれを解除できるという結論が妥当だと思います。

放送法の趣旨や立法目的をひも解けば、受信契約を締結させる義務を発生させる根拠は、「NHKを見ることが出来る」という状態を大前提としていると解釈すべきだからです。

法律の文言上、「受信することのできる受信設備を設置した者」となってはいますが、あくまでも市販のテレビ等の場合、設置すれば無条件でNHKが見ることが出来てしまうことから、こういった文言になっているにすぎず、筑波大学が開発したようなアンテナの存在は立法時には考慮されていないからです。

ただし、アンテナの着脱等によって、映ったり映らなかったりと出来てしまう場合には、受信契約締結は免れない、すなわち受信料の支払いをしなければならない、というべきでしょう。

とにもかくにも、もしも今後NHKだけ映らないアンテナが市販化されたとき、NHKがどういった反応を示すのか、非常に興味深いところです。

 

*著者:弁護士 河野晃 (水田法律相談所。兵庫県姫路市にて活動しております。弁護士生活5年目を迎えた若手(のつもり)弁護士です。弁護士というと敷居が高いと思われがちな職種ですが、お気軽にご相談していただけるような存在になりたいと思っています)

河野先生
河野 晃 こうのあきら

水田法律事務所

兵庫県姫路市本町68-170大手前第一ビル3階

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