大晦日に子供だけで外出…親は許しても大丈夫なの?

2014年も残りあとわずかとなりました。

年末年始には、初詣や初日の出を見に行ったりするなど、友人らと休日を楽しむために、若者が深夜遅くまで外出することも少なくありません。

しかし、ほとんどの自治体においては、青少年保護育成条例などによって、18歳未満の青少年を深夜外出させることは原則として禁止されています。ただ、親としては、この時期、子供たちが出かけるのを止めるのはなかなか難しいとも言えます。

そこで今回は、18歳未満の青少年の深夜外出は、どのように規制されているのかについてお話します。親が子供を守るために、知っていて損はないはずです。

お坊さん

■深夜外出の規制の内容

多くの自治体の青少年保護育成条例では、青少年の深夜外出自体を禁止してはいません。禁止されているのは、保護者の許可なく、あるいは、正当な理由なく青少年を深夜に連れ出す行為です。東京都では、16歳未満の子の深夜の連れ出しについて罰金刑を定めています。

深夜外出が許される正当な理由としては、火災や急病などの緊急事態の発生や、夜学・夜勤・塾通いなどのための外出などが挙げられます。

その他、深夜に行われる祭礼の行事等への参加が例外として認められているケースもあります。そうであれば、例えば、大晦日に除夜の鐘を聞く、除夜の鐘を鳴らすなどを目的として18歳未満の青少年が外出することも認められる余地があると思われます。

 

■保護者同伴の深夜外出は認められるか

いうまでもなく、青少年の深夜外出を制限する条例は、青少年が良からぬ誘惑を受けたり、犯罪に巻き込まれる、飲酒や喫煙に及ぶのを防止するために設けられているものです。ですから、多くの場合、保護者同伴であれば18歳未満の青少年の深夜の外出は許容されると思われます。

ただ、保護者同伴だったとしても、例えば、深夜遅くまで歓楽街や風俗街を連れて回るなどの行為に及んでいる場合には、やはり規制対象となることでしょう。保護者同伴であれば、なんでも許されるというわけではありません。

 

*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)

寺林 智栄 てらばやしともえ

ともえ法律事務所

東京都中央区日本橋箱崎町32-3 秀和日本橋箱崎レジデンス709

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