ニコ動やYouTubeでよく見かける「パロディ」実は法律でアウト?

YouTubeやニコニコ動画、その他映画や漫画、テレビなどでも何かのパロディとして元ネタをいじる、ということはしばしば行われています。

パロディと一言でいっても、オリジナルを転用しているものもある一方、元ネタ(オリジナル)を想起させるという形で用いられているなど、いろいろな形が考えられます。

著作権法的にパロディはどこからがアウトなのか検討してみようと思います。

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■パロディは著作権や著作者人格権を侵害する可能性がある

今のところ、パロディを明確に定義した法律や判例は特にありません。

しかし、すでにある著作物を何かしらの形で利用した場合、その著作物の「複製」や「翻案」として著作権侵害に当たり得ます。また、著作者人格権のうち同一性保持権の侵害にあたる可能性もあります。

 

■判例の状況

パロディに関連する著名な判例としてモンタージュ写真事件(最判昭和55年3月28日)」を挙げることができます。

この事件は、スキーヤーが雪山の斜面を波状のシュプールを描いて滑降している元の写真を加工して、シュプールの上部分にスノータイヤの写真を配置し、雪山の斜面をタイヤが滑っているように合成したことが著作権侵害に当たらないか争われた事件です。

この事件では、結論的に著作権侵害を認めており、許諾なくパロディができるのは、「他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合」に限られるとしています。

また、「チーズはどこへ消えた?」事件(東京地決平成13年12月19日)は、世界的ベストセラー「Who Moved My Cheese ?」の日本語訳版「チーズはどこへ消えた?」の翻訳者と出版社が、パロディである「Where Has My Butter Gone?」の日本語版「バターはどこに溶けた?」を出版する出版社に対し、発行差止等を求めた仮処分事件です。

この事件では、結論的には著作権侵害を認めていますが、「一般に、先行する著作物の表現形式を真似て、その内容を風刺したり、おもしろおかしく批評することが、文学作品の形式の一つであるパロディーとして確立している」として、パロディが許される場合があることを前提にしています。

 

■許される場合は?

上記のとおり、パロディが許されるかどうかは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させることができるものか否かということが基準となります。

パロディは、元ネタを想起させる(=本質的な特徴を直接感得させる)ことで面白さを出そうとするものであるといえます。そうすると、多くのパロディは著作権を侵害する可能性が高いということになると思われます。

しかし、以下のような場合は著作権侵害になりません。

1) パロディの対象が著作物性を有しないものを用いる場合

たとえば水泳選手がオリンピックで優勝した際の「超きもちいい!」という発言を用いたパロディが考えられます。

2) 表現の本質的特徴部分を直接感得できない範囲での利用の場合

たとえばアイディアや作風、設定などを用いたパロディなどがあり得ると思います。

このように考えると、ネット上にあるパロディのほとんどは違法ではないかと思われます。著作権侵害は親告罪であり、告訴がないと起訴ができないため事実上放置されている状況がありますが、安心するべきではないでしょう。

 

*著者:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)

清水 陽平 しみずようへい

法律事務所アルシエン

東京都千代田区霞ヶ関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F

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