スクランブル交差点で騒ぎすぎるとこのような罪に問われる可能性があります

ワールドカップが始まり、各地で盛り上がりを見せています。

日本の初戦は残念ながら負けてしまいましたが、渋谷の街はお祭り騒ぎとなったようです。

そんな中、暴れた人が警察に取り押さえられたり、女性の胸を触るなどの行為があったと一部報道ではされています。これらの行為はどのような罪に問われるのか検証してみます。

スタジアム
■建造物によじ登る行為

他人が管理する建物の敷地内にまで侵入していれば、建造物侵入罪となりますし、靴跡などで建物を大きく汚せば、建造物損壊罪に問われる可能性があります。

 

■信号機によじ登る行為

信号機が故障すれば、器物損壊罪に問われます。旗などで信号機を隠してしまうことも道交法違反です。

 

■交差点を占拠する

道交法は、交通の妨げになるような方法で道路に立ち止ることを禁止していますので、罰則の対象となります。

 

■どさくさに紛れて女性の胸や尻に触ること

云うまでもなく、強制わいせつ罪や都道府県の迷惑防止条例に違反し、刑罰の対象です。

ゴールの喜びで知らない人同士で抱き合うくらいのことは承諾がある行為として許されますが、必要以上に女性に抱き着いて放さなかったり、胸や尻に触ったりする行為は強制わいせつとなります。

 

■暴動に発展する

日本ではあまりありませんが、海外では暴徒化したサポーターが暴走することがあります。

もし、日本で集団で大規模な暴動を起こした場合、器物損壊や人に対する暴行罪の他、騒乱罪に問われる可能性があります。

 

■焚火、発煙筒の使用

発火性のある物で応援すること自体は、禁止劇物でない限り違法ではないですが、家屋などに延焼させた場合は、失火罪が適用されます。

W杯の開幕で大いに盛り上がっています。公共の場で応援する場合には、興奮のなかでも悪乗りしてうっかり違法行為をしてしまうことがないよう、節度をもって応援しましょうね。

 

*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

コメント

コメント