アーカイブ

原則責任を負わない「公務員」に求償請求が認める判例が続出…弁護士が内容を解説

鈴木 謙太郎

その他

公務員が国民・住民に対して損害を与えたとき、その公務員は原則として責任を負いません。なぜなら、国家賠償法という法律によって、国や公共団体が責任を負うことになっている(国家賠償法1条1項)からです。 ですが例外もあり、公務…

続きを読む »