養育費を払わない元夫の私物を売っちゃった…違法になる?
最近はスマホで楽々出品・購入できるフリマ系アプリが大人気です。TVCMも盛んに流れていて、実際に利用すると即座に高値で売れていくとか。 クロネコヤマトのキャパオーバーが問題になっているネット通販大手のAmazonでも、本…
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財布が落ちていたとき、警察に届けないといけませんが、もしも“ネコババ”してしまったらどんな罪になるのでしょうか? これは、遺失物横領罪と言い、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せらます。ものが落ちていた場合、それ…