「減給」か「退職」か選んでくれ…退職したら自己都合退職?

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会社を退職する理由はさまざまだと思います。

職場での人間関係が原因だったり、他にやりたい仕事が見つかったりと、人の数だけ理由があるかと思います。

今回はその中でも、会社から「今は業績が悪いから、給料を大幅に減らして会社に残るか、会社を辞めるかどっちかにしてくれ」と言われ退職を選んだケースについて、どういった退職事由となるのか、違法性はないのかといった点について解説してみたいと思います。

 

■上記のケースは会社都合・自己都合退職のどちらになる?

会社から「給料を大幅に減らして会社に残るか、会社を辞めるかどっちかにしてくれ」と言われ、やむを得ず退職となった場合は会社都合退職になると考えます。

会社都合退職は、会社側の事情が原因で、労働者に退職を余儀なくさせる場合です。

自己都合退職は、労働者が正当な理由もなく自分の都合によって退職する場合です。

自己都合退職の場合、労働者は失業手当(雇用保険の基本手当)を受給しようにも、受給手続日から原則として7日経過した日の翌日からハローワークの所長が決めた期間(1ヶ月から3ヶ月)受給することができません(給付制限)。

また、自己都合退職の場合、失業手当の給付日数も会社都合退職の場合より短くなります。

このように自己都合退職の場合、会社都合退職に比べ保護が薄くなるわけですが、自分の都合によって退職するわけですから、本来退職した後のことも自分で考えてから退職すべきであり、保護の必要性がそれほどないためです。

本ケースのように会社側の経営不振やリストラで「辞めてほしい」と言われたのであれば、会社側の事情ですから、会社都合退職になると考えられます。

 

■上記のケースは違法性はない?

会社が労働者に対して「辞めてほしい」「辞めてくれないか」と言って退職を勧めることを退職勧奨と言います。労働者が退職勧奨に応じた場合、違法性はありません。

また、給料の減額についても、労働者の方が納得して応じ、減額の内容が労働関係法規・就業規則・労働協約に違反しないのであれば違法ではありません。

しかし、嫌がらせや執拗なやり方で労働者の退職を強要したような場合、労働者の人格権を侵害していますので不法行為になります。

給料の減額についても、労働条件の不利益変更であり許されず、労働契約違反・就業規則違反・労働協約違反等を理由に減額の無効を主張することができるのではと考えられます。

 

*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

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冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

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