夫がゲームに1,200万円の課金…こんなときには離婚できる?

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インターネット上の掲示板サイトで、「旦那がゲームに1,200万円の課金していることを許せるか」という内容のスレッドが立てられ注目を浴びていました。

このスレッドでは、母親の生命保険金800万円、他の口座の預金400万円の合計1,200万円を夫がスマホゲームに課金していたことが明らかになったため、離婚すべきか許すべきかをある女性が相談していました。

「べき論」で言えばどうしたほうがよいかは明らかだとは思いますが、はたして夫が離婚を拒んだときでも離婚することが可能か、また、夫からお金を返してもらうことができるのかについて、一般論を交えて解説したいと思います。

 

■離婚事由として認められるためには行動が必要

今回のケースを一般化すると、「配偶者による多額の借金や使い込みを理由とする裁判離婚が可能か」という問題です。

そして、これに対する一般的な回答としては、配偶者による多額の借金や使い込みの一事のみでは、裁判離婚が認められない可能性が相当程度あるということになります。

ご存じの方も多いように、民法は離婚について破綻主義を採っており、婚姻を継続し難い重大な事由により夫婦生活が破綻したと認められる場合にのみ裁判離婚を認めています。

ですので、多額の借金や使い込みが発覚しても同居を継続し、かつ、満足に食事もできないほどに困窮していないのであれば、裁判所はいまなお夫婦生活が破綻していないと判断してしまうことがあります。

したがって、夫を許すことができず離婚したいという決断をしたならば、早急に別居をすることを勧めます(ただし、下記お金の返還との兼ね合いで別居時期を選択したほうがよいでしょう)。

 

■夫に対するお金の返還請求の可否

今回のケースで使い込まれた金銭の返還請求の可否については、生命保険金800万円(妻の特有財産)と他の口座の預金400万円(夫婦共有財産)とで扱いが異なります。

まず、生命保険金800万円については妻単独の財産ですから、離婚と一体的に解決せずとも単独で800万円の返還請求訴訟を提起することができます。

他方、他の口座の預金400万円については夫婦の共有財産ですから、離婚に伴う財産分与の際に考慮されることになります。

すなわち、この400万円だけについていえば、200万円は妻に分与されるべき財産ですから、夫から200万円を分与してもらう(≒200万円の返還を受ける)という処理になります。

理屈としては上記のとおりなのですが、1,200万円を費消してしまった夫にはおそらく返済する資力がないと思います。

不動産がある場合には不動産の売却または不動産を担保とした借入れにより金銭の回収を図ることが考えられるのですが、夫が任意に協力しない場合や、不動産等のめぼしい資産がない場合には、督促方法・態様によってはかえって回収や離婚そのものができなくなる可能性が出てきます。

個々の細かいケースについては弁護士に相談してください。

 

金額の小さいものは別として、配偶者に家計の使途などの収支を明らかにしないことは、離婚時に夫婦間でもめる原因のベスト3に入ってきます。

配偶者を信頼していても、定期的に収支の開示を求めたり、配偶者の預金状況を(こっそり)確かめたりするほうがよいですね。

 

*著者:弁護士 木川雅博 (星野法律事務所。通信会社法務・安全衛生部門勤務を経て、星野法律事務所に所属。破産・再生・債務整理を得意とする。趣味は料理、ランニング)

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木川 雅博 きかわまさひろ

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル303

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