社内で布教行為をした人に対して懲戒解雇…法的には問題はない?

日本では憲法上、信教の自由が認められています。しかし、これはいかなる宗教団体を信じる自由が含まれる一方、いかなる宗教を信じない自由も含まれると解されています。

信教の自由が認められているのですから、他人にそれを信じるよう勧める行為(布教行為)も当然国民には認められて然るべきであると言えます。ただ、それは企業内で行うことも許されるのでしょうか?

Q.社内で布教すると懲戒解雇になるの?

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A.布教の程度によっては社内の秩序を乱す行為になるため、就業規則に則って懲戒解雇されることは考えられます。

上述の通り、憲法で信教の自由が認められているため、個人が布教活動をすること自体は何も問題ありません。

しかし、企業という一つの組織体においては、すでに他の宗教を信じている人もいれば、どの宗教も信じていない人もいるため、一定の秩序を保つ必要があります。

そこで、多くの企業では「就業規則」という会社のルールブックによって職場の規律を維持するために、「服務規律」として業務に関係のない行為(布教に限らず、マルチ商法などの営業行為も同様です)を会社の許可なく行うことを一律に禁止しています。

会社が禁じているにも関わらず、従業員が布教活動を行うのであればこれは懲戒事由に該当するため、何らかの懲戒処分を食らう可能性があります(これは会社の合法な人事権の範囲です)。

また、度重なる懲戒処分や指導を行ったにも関わらず、その従業員が布教活動を全く辞める気配を見せないときは、他の社員に悪影響を及ぼすという懲戒解雇事由に該当し、最終的には懲戒解雇される可能性も考えられるでしょう。

 

*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。

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*jazzman / PIXTA(ピクスタ)

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