道に広がる歩行者に対して自転車のベルを鳴らしたら違法ってホント?

自転車を走行中、横に広がりながら歩行者が前方にいて、なかなか通ることができずに思わず自転車のベルを鳴らしてしまった経験、皆さんはありませんか?

「ちょっと横に避けてもらおう」そんな軽い意思表示としてベルを鳴らしているのかもしれませんが、むやみに自転車のベルを鳴らす行為はトラブルの元。もしかするとその行為、違法になるかもしれません。

 

Q 道を避けてもらうために、自転車のベルを鳴らすのは違法?

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

A 警音器使用制限違反です

自転車は法律上、軽車両という扱いになります。自転車のベルというのは自動車のクラクションに相当するものであると考えられており、危険を避けるためやむを得ずベルを鳴らす場合や、警笛鳴らせ・警笛区間の道路標識がある場所以外でベルを鳴らす行為は警音器使用制限違反に該当し、2万円以下の罰金又は科料の対象となります。

歩道に広がっている歩行者との衝突を前もって避けるためにベルを鳴らすのは、「やむを得ない理由」に該当するのでは?という意見もあると思います。しかし、大前提として歩道が歩行者のための道路であることは理解する必要があります。

例外はありますが原則として自転車は車道を通行しなければならないのです。自転車の走行が認められていない歩道を自転車で走行した場合、道路交通法における通行区分違反に該当することとなり、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金の対象となります。

どうしても自転車で歩道を通行したいのであれば、自転車を一旦降りて、手で押して通行しなければなりません。

では、自転車の通行が認められている歩道の場合はどうなのでしょうか。

自転車の通行が認められている歩道であっても、歩道が歩行者優先であることに変わりはありません。自転車は歩道の内の車道側を徐行で走行し、道に広がっている歩行者の横をどうしても通りたい時は、自転車を一旦降りて、声をかけて道を譲ってもらうなど、歩行者に配慮した運転をする必要があります。

 

*記事監修弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

*取材・文:伊藤 あきら(AFP、クラシックカメラアンドアンティークカンパニー株式会社代表取締役。同志社大学卒業後、日本生命相互会社、HIPHOPダンサー、税理士法人を経て、現職。会社経営の傍ら、フリーライターとしても活動している。オフィシャルサイト 「いとうノート」)

【画像】イメージです

*8suke / PIXTA(ピクスタ)

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