忘年会の「ピコハラ」は違法?「ピコ太郎のPPAP」を法的に考察するとこうなる

*画像はイメージです:https://pixta.jp

ピコ太郎さんの「PPAP(ペンパイナッポーアッポーペン)」が人気を集めていますね。忘年会でPPAPを強要されることが「ピコハラ」だという指摘もあるみたいです。

今回はPPAPを法律面から(真面目に)考察してみたいと思います。

 

■PPAPの著作権

PPAPは、音楽、歌詞、振付けから構成される作品です。それぞれについて著作権が認められるかを検討してみましょう。

(1) 音楽

音楽には当然著作権が認められるもので、PPAPも例外ではありません。JASRACへの管理信託もすでにされているようですね。

(2) 歌詞

歌詞は正直微妙だと思います。使われている単語や文章は非常に単純ですから「ありふれた表現」とされる可能性は高く、著作権が認められる範囲は狭いような気がします。

現実的にも、「I have a pen.」と言ったらピコ太郎さんに対する権利侵害だ、なんて言われたらたまりません。歌詞について著作権侵害が認められるとすれば、歌詞の全部又は大部分をまるまるコピーしたような場合でしょうか。

なお、歌詞についてもJASRACに信託されているようです。(もっとも、この事と、歌詞にどの程度著作権が認められるかは別の問題です。)

(3) 振付け

振付けに著作権が認められるかも、少し微妙なところです。

過去にダンスの振付けについて、既存のステップを組み合わせたりアレンジを加える程度では著作権は認められないと判断されたことがあるからです。(社交ダンスの振付けの著作権が問題となった事例ですが)

振付けに著作権が認められるためには、「顕著な特徴」が必要とされていますが、PPAPに「顕著な特徴」はあるでしょうか。果物にペンを指す動作は特徴的と言えますが、ここに著作権を認めるに足りる「顕著な特徴」があると言えるかは、難しいところです。

なお、同じく流行になっている「恋ダンス」の振付けには著作権が認められそうな気がします。

 

■PPAPの商標

特許情報プラットフォームによれば、「PPAP」のほか、「APPLE PEN」や「PINEAPPLE PEN」などが商標出願されているようです。

本記事作成の時点ではまだ出願中で登録はされていないようですが、登録が完了すれば「PPAP」を商品名やサービス名として使うと商標権侵害となるケースが出てきますね。

 

■PPAPを忘年会で踊ってもいい?

PPAPの“音楽”には少なくとも著作権が認められるでしょうから、忘年会で踊ってもよいかどうか解説します。

結論からいえば、「非営利目的・無料・無報酬」であれば、踊っても構いません。忘年会の一発芸であれば営利目的ではないでしょうから、一発芸のためにピコ太郎さんに許可を求めるまでの必要はないでしょう。

(なお、「踊ってみた」等の動画をYOUTUBEなどにアップロードする行為は著作隣接権も関係する議論ですのでここでは割愛します)

 

渡辺 泰央 わたなべやすひろ

四谷コモンズ法律事務所

東京都新宿区四谷二丁目11番地 四谷エコビル3階

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