サービス残業で未払いだった賃金を請求するために知っておくべき3つのポイント

「サービス残業」いわゆる“サビ残”という言葉が定着して久しいですが、未だに長時間の残業を行ったにも関わらず割増賃金が支払われない、といった問題は多々発生しています。現在、政府でも「働き方改革」として、このような残業時間を規制する政策が検討されています。

そこで、割増賃金に関する労務トラブルとその解決策について、桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお話を伺いました。ぜひとも知っておきたい3つのポイントについて解説していきます。

*画像はイメージです:https://pixta.jp/

 

①サービス残業分を後々請求するためには?

実際にサービス残業などで割増賃金の一部または全部が未払いのままになっている場合、労働者が後々これをしっかり請求するために、日々の業務中において心がけておくべきことはあるのでしょうか?

「残業代請求において労働時間を立証する責任は原則として“労働者側“が負うことになります。普通の会社であればタイムカードで労働時間が記録されていると思いますが、サービス残業をさせている会社ではタイムカードに労働時間が正確に記録されていないことが良くあります。また残業代の請求がなされた時点でタイムカードを破棄してしまうような会社もあります。

実務上は、タイムカード以外の立証手段として、PCの立ち上げ時刻の記録や、電子メールの送受信時刻などを証拠とすることもありますので、これらのデータは保管しておくとよいでしょう。

また日々労働時間を記録したメモなどが証拠として使えることもあります。ツイッターでの書き込みが労働時間の立証につながるということもありますので、どういった形式であれ労働時間の記録をしておくことは有益です。」(大窪弁護士)

自分で労働時間をしっかり把握さえしておけば、一見すると意外に見える方法でも立証できるということがあるのですね。

 

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