山本耕史の堀北真希に対する「ストーカー求婚」・・・法的に問題はないの?

ストーカー

先日、堀北真希さんと山本耕史さんが結婚するというニュースがありました。大物俳優同士の結婚に連日メディアでも賑わいを見せています。

とあるテレビ番組で、山本さんが「40通手紙を送った」、「新幹線を予測して同じ車両に乗り込んだ」などと発言したことをきっかけに、ネット上では「ストーカーではないのか」「完全にストーカー」などという声が上がりました。

果たして、今回の山本さんの行為はストーカー行為として認められるのでしょうか。この話題について、男女問題に詳しい、理崎智英弁護士に解説して頂きました。

 

■一歩間違えればストーカー規制法に触れる可能性

ストーカー規制法では、一方的な恋愛感情などを満たすために、特定の相手につきまとったり、まちぶせしたり、連続して電話をかけたり、電子メールを送信したりする行為を「つきまとい」として禁止しています(同法2条1項)。

そして、「つきまとい」を反復継続した人には、「ストーカー行為」として(同法2条2項)、被害者からの告訴を条件に、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになります(同法13条)。

そのため、相手に40通もの手紙を送ったり、相手と同じ新幹線の車両に乗り込むなどの行為は、反復継続した「つきまとい」に該当し、「ストーカー行為」として刑罰の対象となる可能性があると思います。

ただ、山本さんの場合には、最終的には堀北さんと結婚していますし、堀北さんが被害届を出したということもないようですので、特に問題とはならないでしょう。

 

■このような行為は控えたほうがいい

今回のケースでは堀北さんが被害届を出していないので、山本さんは刑罰を受けることはありません。

しかしながら、上述のとおり、意中の相手に大量の手紙や電子メールを送付したり、相手と同じ電車の車両に乗り込むといった行為は、「つきまとい」に該当し、場合によっては「ストーカー行為」として処罰の対象となる可能性があります。

そのため、一般の方が山本さんのやり方を真似するのは差し控えたほうがよいと思います。

 

*著者:弁護士 理崎智英(高島総合法律事務所。離婚、男女問題、遺産相続、借金問題(破産、民事再生等)を多数取り扱っている。)

理崎 智英 りざきともひで

高島総合法律事務所

東京都港区虎ノ門一丁目11番7号 第二文成ビル9階

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