「全米が泣いた」・・・明らかに嘘の広告に法的問題はないの?

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ハリウッドの映画が日本で公開される際、「全米ナンバーワン」とか「全米が泣いた」とか大げさな広告がなされることがあります。

実際に興行収入とか観客動員数が1位なら問題はありませんが、なかには、たいしたことがないのに、勝手に宣伝しているものもあります。いわゆる誇大広告と言われるものです。

誇大広告の程度がひどいと、刑法上の詐欺罪(最大10年以下の懲役)となります。ガラスの指輪なのに、ダイヤモンドだと偽ったような場合は、詐欺罪となります。

そこまでひどくなく、外国産牛肉なに国産牛肉だと偽ったり、全米3位の興行収入なのに1位だと偽ったような場合は、詐欺罪とはなりませんが、誇大広告として、摘発されることがあります。不当景品類および不当表示防止法という法律に違反することになります。

罰金とかはありませんが、公正取引委員会に調査され、場合によっては処置命令を受けます。処置命令が出ると、誇大広告は差し止められますし、また、それが報道されると企業は売り上げが落ちるなどの損害を被ることになります。

星 正秀 ほしまさひで

星法律事務所

東京都中央区銀座2−8−5石川ビル8階

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