夏の風物詩「金魚すくい」が動物虐待にならない理由

金魚すくいCAN CAN / PIXTA(ピクスタ)

夏の風物詩である金魚すくい。

すくってきても直ぐに死なせてしまうことが多く、何となく可哀想な気がしますが、この金魚すくい、動物虐待に当たらないのでしょうか?

まず、動物愛護法には、虐待に当たるかどうかの前に、同法の客体である「愛護動物」に当たるかどうかのについての定義規定があります。

ここには、「牛、馬、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」そして「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」と規定があります。

そして、適用されないものとして「人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物」が挙げられています。

金魚は、「両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物」ということになりますので、同法の客体である「愛護動物」には当たらないということになります。

つまり、金魚すくいは動物虐待には当たらないということになります。

小野智彦
小野 智彦 おのともひこ

大本総合法律事務所

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