NHKの受信料「自動で契約が成立」・・・こんなことアリなの?

住宅団地アンテナ

NHKの受信料の支払い未納者に対して、最近NHKが裁判を仕切りと起こしているようです。

テレビをもっていても、NHKは見ないからとか、そもそもテレビを見ないからとの理由で、受信料を支払うことに納得のいかない方も多くいらっしゃるようです。

では、果たして法律上NHKの受信料はどのような根拠で支払わなければならないことになっているのでしょうか?

 

●放送法64条の内容とは?

放送法64条にその規定があります。NHKを受信できる受信設備(TVなど)を設置した者は、受信契約をしなければならないことになっています。

通常は、NHK側に、普通取引約款といって、不特定多数の利用者との契約を提携的に処理するためにあらかじめ作成された契約条項が用意されていて、受信設備を設置したことを確認した段階で、受信契約が成立したものとみなしてしまうという扱いになっています。

つまり、テレビなり、受信可能なアンテナ、受信機などを設置した段階で、NHKを受診する意思が推定されることから、自動的に契約が成立するのだとの理屈です。一応、大審院での判例でもこのような普通取引約款の有効性は認められているところです。

NHKが契約を申し込むということは、すなわち受信設備を確認したということであり、その後2週間で受信料契約が自動成立という理屈は、法律の範囲内のことであり、今のところは適法ということになります。

 

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

小野智彦
小野 智彦 おのともひこ

大本総合法律事務所

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