断ることは事実上不可能? 警察官による自転車の「防犯登録確認」を断ることはできるのか

警察官に自転車の防犯登録の確認をされたことはありますか?

自転車が窃盗されたものでは無いのかについての確認作業ですが、人によっては自分が窃盗犯だと疑われたことに不快感を感じる人もいるようです。

時間をかけて防犯登録の確認をして、結局何もありませんでした、となると確認をされた側からしたら疑われるし時間もかかるしで、イライラすることもあるでしょう。

それでは防犯登録の確認を依頼された時に断ることはできるのでしょうか?結論から言ってしまうと、「令状がないなら応じない」と言って断ることはできますが、警察官を振り切ってその場から立ち去るのは容易ではないといったところです。

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■防犯登録について

自転車の防犯登録は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的促進に関する法律によって、自転車を利用する者に登録が義務付けられています。

ただし、登録しなかったからといって処罰されるわけではありません。自転車の防犯登録は、自転車が盗難に遭ったり紛失した場合に自分の自転車であることをハッキリさせるためにも用いられます。

警察官は、怪しい人が自転車で走行している場合、本人の自転車かどうか確認するために防犯登録を確認しようとするわけです。

 

■警察官が行う防犯登録の確認の法律上の根拠

警察官が行う防犯登録の確認の法律上の根拠について明確に定めた規定は見当たりません。

したがって、法律上の根拠としては、警察官職務執行法によって警察官に認められる職務質問とそれに伴う所持品検査ということになります。

警察官職務執行法は、人々の生命、身体及び財産を守るため、犯罪を予防するため、公共の安全を維持するため、警察官がその職務を忠実に遂行できるようにするため、警察官に職務質問や所持品検査といった権限を認めています。

職務質問は、警察官が挙動不審者を発見した際、停止させて質問したり近くの警察署に同行させたりできる警察官の職務権限です。

 

■強制的に職務質問を行うことはできないが……

職務質問は、対象者の協力を前提とした処分であるため、身柄を拘束したり強制的に連行することはできません。

職務質問に伴う所持品検査についても、捜索・差押えのような強制的なやり方で行うことはできません。

要するに相手方がこれに応ずるかどうかは自由、俗に「任意」と言います。

したがって、警察官から職務質問を受けて防犯登録の確認を求められた場合、求められた者としては「令状がなければ断る」と言って断ることができるわけです。

しかし、警察官の側も、たとえ断られたとしても、それなりに疑わしい場合であれば、職務質問を続けるために、進路を塞いだり、逃げだそうとした人の肩や腕をつかんだり、追跡したりする程度であれば判例で適法な職務権限とされています。

そして、捜索令状が出た場合、警察官は、対象者が断ったとしても防犯登録の確認を行うことができます。

 

■無駄に抵抗すると面倒になるかもしれないのが現実

対象者が警察官の制止を振り切って強行突破した場合、対象者は、その態様によって公務執行妨害で逮捕されてしまうこともあります。

そういうことですので、職務質問で防犯登録の確認を求められた場合、運が悪かったと思って応じてしまうのが一番スムーズという話になります。

 

*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

*Dachs / PIXTA(ピクスタ)

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

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