16歳と結婚した高橋ジョージさんが「淫行」にならなかった理由

おしどり夫婦として知られていた三船美佳さんと高橋ジョージさんが離婚騒動となり話題となっていますね。

このニュースに関連して三船美佳さんが16歳の誕生日の日に結婚したという事も改めてテレビなどで取り上げられて話題となっているようです。

しかし、青少年、つまり既婚者でない18歳未満との性交は、たとえ同意があっても淫行条例に違反する場合があります。三船美佳さんが結婚したのは16歳ということですから、高橋ジョージ氏と婚前交渉があれば、淫行条例に違反した可能性もありえます。

しかし、淫行条例に違反し逮捕されたという事はありませんでした。それではなぜ淫行とならなかったのでしょうか?

淫行条例や児童福祉法、刑法などで定められた性交に関する情報をそれぞれ整理して説明します。

*画像はイメージです:http://www.shutterstock.com/

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■刑法では13歳以上で性行為ができる

まず、刑法の大原則として、13歳以上になれば、同意の上、性行為が出来ます。

刑法177条によれば、13歳以上の女性との性交は、同意があれば適法です。13歳以上の女性でも、同意なく性交した場合、相手方は強姦罪として処罰(3年以上20年以下の懲役)されます。

同意のない性行為の代表は暴力や脅迫によるものですが、それ以外に、薬物を使用したり、泥酔させたりした上での性交も強姦となります。これは、女性の性的自由(性交をするか否か、するとしても誰とするかを自由に決める権利)を守るためと解釈されています。

13歳未満の女性との性交は、たとえ同意があっても、強姦罪となります。これは、幼い女性には性交の可否や適否を判断する能力がないので、一律に禁止したものと解釈されています。性交同意年齢を何歳にするかは、その国の文化や習俗に影響されますので、国によって、性交同意年齢は異なりますが、日本では13歳とされています。

 

■児童福祉法

児童福祉法では、児童(青少年と同じ)に淫行させることを禁止しています。これは、児童の保護者が児童に性行為をさせることを禁止したものです。

この規定だと、児童が進んで(保護者に内緒で)性行為をした場合に、性行為の相手方を処罰出来ないことになります。女子中高生の援助交際が社会問題化したとき、援助交際をした成人男子を処罰出来ないのはおかしいのではないかという議論が巻き起こりました。そこで、地方自治体が淫行条例を制定することになりました。

 

■淫行条例

淫行条例は、援助交際等の社会的に非難されるべき性行為やペッティングなどの性行為類似行為を淫行と規定し、それに対し、2年以下の懲役を科す条例です。

淫行条例は、制定前から現在でも、批判の多い条例です。批判の理由は、刑法や児童福祉法があるのに、それを超えて、自治体が個人の性的自由を侵害して良いのか、というものです。

また、高校生同士が恋愛して性交(あるいは性行為類似行為、以下同じ)したような場合は、淫行ではないとされていますが、処罰されるべき性行為(淫行)と処罰されない性行為の境界が曖昧だというものです。

判例は、淫行の定義をしています。少し長くなりますが、引用します。

…本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。
ただし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。…

1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷

判例は、上記の批判を踏まえ、処罰されるべき性行為と処罰されない性行為をわけて説明していますが、わかりづらいと思います。

簡単に言えば、強姦の程度まで脅迫しないような場合でも青少年を困惑させて性交したり、愛していると嘘をついて性交したり、あるいは金銭を介在させて性交したような場合を淫行と定義しており、このような行為は違反行為となります。

青少年同士が愛し合って性交する場合や、相手が成人の場合でも真剣に交際している場合は、淫行ではないとされています。また、強姦罪とことなり被害者が男性の場合も淫行になります。男子中学生をおもちゃのように扱い性交したような場合です。

高橋ジョージ氏は、三船さんと結婚していますから、真剣に交際していたものです。従って、淫行には該当せず、淫行条例違反にはならなかったということになります。

ちなみに、児童福祉法の解釈が変更され、現在では、性行為の相手方も児童福祉法によって処罰されるようになりました。淫行条例のない自治体では、児童福祉法が適用されることがあります。

 

*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)

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*Piyato / Shutterstock

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星 正秀 ほしまさひで

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