忘年会で飲み過ぎてやりがちな「7つの犯罪行為」

12月は忘年会や年末の休暇など、お酒を飲む機会が多くなる月の一つですよね。

お酒を飲む機会が増えると一緒に増えるのが酔っぱらいによるトラブルです。ちょっとしたいざこざで済めば良いものの、取り返しのつかない犯罪を犯してしまうこともあります。

そこで今回は、些細なことから重大な犯罪まで、これからのシーズン気をつけたい7つの犯罪行為を紹介します。

お酒

■タクシーの運転手や駅員を殴るなどする

忘年会シーズン、一番よく事件としてお引き受けすることがある犯罪行為はタクシー運転手や駅員や警察官や通行人に対する暴行・傷害です。

タクシーの運転手に対しては、酔っぱらいすぎていて乗車を拒否されたのに腹を立ててタクシーを蹴ったり叩いたりし、怒って出てきた運転手に暴行・傷害というパターンです。

駅員や通行人に対しては、酔いつぶれて駅で横になっていた際、心配して声を掛けてきたり介抱しにきた駅員に腹を立てて暴行・傷害というパターンです。タクシー運転手に対する程ではないですが、よくあります。

警察官に対しても、酔いつぶれて駅で横になっていた際、心配して声を掛けてきたり介抱しにきた警察官に腹を立てて暴行というパターンですが、公務執行妨害になります。

暴行ですと「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」という罰則、傷害ですと「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則があります。

警察官に対する公務執行妨害ですと「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」という罰則があります。

 

■帰りの電車内で痴漢

忘年会シーズン、暴行・傷害ほどではないですがお引き受けすることが多い犯罪行為として、男性の女性に対する痴漢行為があります。

女性に対する痴漢行為は、多くが都道府県の迷惑防止条例違反という犯罪として扱われますが、暴行・脅迫を行ったり肌に直接触れたりなど被害の程度が酷ければ強制わいせつとして扱われる場合もあります。

東京都の迷惑防止条例違反ですと「50万円以下の罰金」という罰則、強制わいせつですと「6月以上10年以下の懲役」という罰則があります。

 

■路上で脱いでしまう

酔っぱらって路上で全裸になってはしゃぎまくったりする行為もよくあります。公然わいせつという犯罪になります。

公然わいせつですと「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」という罰則があります。

 

■モノを壊す

酔っぱらって他人の物を壊す行為は器物損壊です。「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」という罰則があります。

 

■建造物に侵入

他人の住居や建造物に侵入する行為は、住居侵入・建造物侵入という犯罪です。「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」という罰則があります。

 

■お酒を飲んだのに運転

酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15㎎以上アルコールを体に保有する状態での運転)・酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転)も、厳罰化や取締強化で以前よりは減っていると思いますが、(本人は)酔ってないから大丈夫と思ってやりがちな犯罪です。

アルコールにより正常な運転が困難な状態で自動車を運転し、人を負傷させたり死亡させたりした場合、重い危険運転致死傷という罪になります。

酒気帯び運転ですと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則、酒酔い運転ですと「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則があります。

危険運転致傷ですと「15年以下の懲役」という罰則、危険運転致死ですと「1年以上の有期懲役」という罰則があり、厳しく罰せられます。

 

■立ち小便

立ち小便は軽犯罪法違反です。「拘留または科料」という罰則があります。

人に迷惑を掛けないようにしなければいけないのは当たり前の事ですが、入ってきたボーナスも弁護士費用と示談金でなくなりますので、飲み過ぎには気を付けましょう。

 

*著者:弁護士 冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー。)

冨本和男
冨本 和男 とみもとかずお

法律事務所あすか

東京都千代田区霞が関3‐3‐1 尚友会館4階

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