この時期気をつけたい衛生管理…賞味期限と消費期限の違いって?

この季節、食品を少し放っておくとカビが発生したり、見た目はそのままでも細菌が繁殖している…なんてことが多発する季節です。

厚生労働省などが発表している資料によると、6月から8月の食中毒発生件数は1年の中でも被害の多い期間になっており、その中でも細菌による食中毒被害は梅雨の時期が特に多くなるようです。

そこで改めて気をつけたいのが「賞味期限」と「消費期限」についてです。今回はこの2つの違いや、関連する法律を紹介します。

やきとり

■2つの違い

消費期限というのは、長く保存がきかない食品に表示しているもので、開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、食べても安全な期限を言います。

他方、賞味期限とは、冷凍や常温で保存がきく食品に表示しているもので、開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存した場合に、美味しく食べられる期限を言います。賞味期限を過ぎると、食べられなくなると言うわけではありません。

 

■JAS法と食品衛生法

食品表示については、主に、JAS法と食品衛生法が根拠法令になっています。

JAS法については、原材料や原産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資することを目的とし、一般消費者向け、業者間取引全ての飲食良品が表示対象食品となります。

他方、食品衛生法については、飲食に起因する危害発生を防止することを目的とし、容器包装に入れられた加工食品、食肉・鶏卵など、さらには試供品も表示対象食品になります。

それぞれの目的から、それぞれの法律に従って表示すべき事項が変わってきますが、食品衛生法の目的の法が、より人身への直接的な危害防止にかかわっている以上、義務の内容も、違反の場合の手続きも、より厳しくなっています。

そんな目で、スーパーの食料品売場で、食品表示を見てみると、「なるほど!」なんて思ったりするかもしれませんね。
*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

小野智彦
小野 智彦 おのともひこ

大本総合法律事務所

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