防犯カメラの画質が悪い意外な理由とは

テレビやポスターなどで、犯人を映した防犯カメラの映像や画像が使われることがよくあります。

そこで「なんでこんなに画質が悪いんだろう…」と思ったことがある方も多いのではないでしょうか?

高画質にすると、保存するハードディスクなどの容量をすぐに圧迫してしまうという問題があるのは事実です。しかし、それだけではない、防犯カメラの画質を落とす意外な理由を紹介します。防犯カメラ

■肖像権侵害とプライバシー侵害を回避する

防犯カメラの画質を落としているのは、記憶容量の技術的な理由に加えて、法律上、被写体の人物から肖像権侵害もしくはプライバシー侵害で損害賠償請求されるリスクを低減することが目的であると考えられます。

店舗や公共施設管理者の私人が撮影する場合と、警察や行政機関が設置する場合で違法となるか否かの基準がやや異なります。

 

■肖像権とは

肖像権とは、憲法上の幸福追求権を根拠にしたみだりに撮影されない権利、あるいは撮影された写真をみだりに利用されない権利であると把握されています。

プライバシー権とともに、法律ではなく、憲法を基に判例上認められているものです。

 

■警察・行政機関の撮影

犯罪予防目的の撮影録画の場合、犯罪発生の蓋然性、緊急性、防犯カメラ設置の必要性、撮影態様の相当性を総合的に考慮し、必要最低限な範囲に限り、違法となりません。

そのため、よほどの犯罪多発地区でもない限り、犯罪が起きてもないのに、無断で撮影して長期間保存することは、違法と判断されかねません。

明確に映っていなくても犯人検挙に十分な程度まで画質を落とし、犯罪発生後に直前の録画分のみ取り出すことで、必要最低限の撮影にとどまるようにしているのです。

 

■私人による撮影

違法か適法かの明確な基準を定めた法律はありません。

一般には、被写体の肖像権・プライバシー権の尊重と撮影者の防犯の必要性(生命身体財産の尊重)の利益衡量で決まると考えられます。

 

■まとめ

民事裁判でも街中やコンビニ店舗にある防犯カメラの映像を使用したいと思うことがよくありますが、設置管理者に問い合わせると、「そもそも録画していない」「直近1週間分しか録画されない」との回答が返ってくることが多いです。

警察が設置する場合には、録画しなくても「監視」できれば防犯効果を得られる上、臨場することもできますので、鮮明な画像を長期間保存する必要性は実際上もありません。

私人が防犯目的で設置する場合も、犯罪発生後に犯人特定に足る程度の画質で、直前分を遡れば足りるので、肖像権侵害やプライバシー侵害のリスクを冒してまで鮮明な画像を長期間保存する扱いをすることが少ないのだと思われます。

なお、防犯カメラの映像に著作権が発生することも場合によってはありえますが、映像の著作権は撮影者に帰属するので、被写体の著作権のために画質を落としているわけではありません。

 

*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)

*画像は警視庁サイトより

星野宏明
星野 宏明 ほしのひろあき

星野・長塚・木川法律事務所

東京都港区西新橋1‐21‐8 弁護士ビル303

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