知らないと危険!自転車事故である日突然「前科者」に

自転車は、買物や通勤・通学等の交通手段として、また、サイクリングなどの娯楽の手段として子供から高齢者まで多くの方が利用しています。

最近では、交通渋滞の緩和や地球温暖化対策、健康志向、災害時の交通手段等、自転車の利便性に着目した利用者も増えています。

他方で、自転車が関与する交通事故が全体の約2割を占めるなど、加害者、被害者を問わず、自転車が絡む交通事故の件数が毎年高水準で推移しています。

自転車事故

使い勝手のよい自転車ですが、免許制度がなく、交通ルールに対する一般的な意識の低さから違反を繰り返し、ちょっとした不注意から被害に巻き込まれたり、運転する自転車が凶器と化して他人に怪我をさせたりするケースが増えていることが背景にあります。

■自転車のマナー違反が問題に

最近では、自動車並みにスピードの出る競技用自転車や、ブレーキ、前照灯等が装備されていない自転車が公道を走るなど、保安基準や車検制度、点検義務のない自転車特有の問題が指摘されたり、歩道をわがもの顔で走行する自転車、平気で信号無視をする自転車など、運転者のマナー違反が問題視されたりしています。

自転車は、道路交通法上の車両(軽車両)ですから自動車と同じく、夜間無灯火、信号無視、各種標識違反などで刑事罰を科せられることがあります。

■自転車でいきなり前科者に?

自転車の場合、自動車のような交通反則通告制度がありませんので、いきなり刑罰を科せられて前科者ということにもなりかねません。

また、事故を起こして他人に怪我をさせたり死亡させたりすれば重過失致死傷罪(刑法211条1項後段)として、5年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金に処せられることもあります。

もちろん、民事でも高額の損害賠償責任を負わされることも珍しくありません。

■自転車事故で損害賠償1億円!?

例えば、自転車乗車中、歩行者と接触して相手を骨折させるだけでも数百万円、後遺障害が残れば、比較的軽度でも1,000万円以上、打ちどころが悪く脳損傷などで障害が残れば数千万円から1億円以上という具合です。

小さいお子さんを抱える親御さんなら、お子さんが自転車に乗車中、他人に怪我をさせると親が代わって責任を負わなければなりません。

自動車と違い、強制保険が整備されておらず、個人賠償責任保険の加入率も低いですので、個人の賠償責任の経済的負担は計り知れません。

■きちんとしたリスク管理が必要

事故は突然襲ってくるものです。

ちょっとした油断から人生を狂わせることにもなりかねません。交通ルールを守り、万が一のために保険に加入するなどしてリスクを管理していくことが、自分や家族のためにも、また被害者のためにも必要です。

※個人賠償責任保険については、自動車保険、火災保険、傷害保険の特約や、通学する学生向けの保険があるほか、補償範囲は限られますが、自転車の車検制度(TSマーク)に付帯されているものもあります。

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